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【黒ナンバー(事業用登録)】

黒ナンバーとは「商業目的」で使う「軽自動車」に付けるナンバープレートです。

〇黒ナンバー登録になる条件

・軽貨物自動車であること

・有償で貨物を運送する事業用で使用する場合

以上の二点が黒ナンバー登録になる条件となります。

〇黒ナンバーと緑ナンバーの違い

黒地であることから「黒ナンバー」と言われ、タクシー・バス・宅配便などのトラックなどが付けている「緑ナンバー」の軽自動車版と言うと分かりやすいですね。
しかし、普通自動車のタクシーやバスのように人を運ぶ事業はできす、黒ナンバーで営業を認められるのは貨物を運送することのみです。

【黒ナンバーの取得方法について】

黒ナンバーの取得は、各都道府県管轄陸運支局(埼玉県ですと埼玉運輸支局の輸送課)と各管轄の軽自動車検査協会の2カ所で手続きが必要になります。

陸運支局に提出する書類は、
(1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」提出用・控えの2部)
(2)運賃料金表 提出用・控えの2部
(3)「事業用自動車等連絡書」2部
(4)車検証のコピー (新車の場合は、完成検査証)のコピー)
を提出します。

※上記は新規で始める場合です。

軽自動車検査協会では黄ナンバーから黒ナンバーへの番号変更などの手続きをします。
黒ナンバーが交付されれば、手続きは終了となります。

【黒ナンバー(事業用)から黄色ナンバー(自家用)にする場合】

黒ナンバーを黄色ナンバーに変更するは、同じく各都道府県陸運支局(埼玉県ですと埼玉運輸支局の輸送課)と各管轄の軽自動車検査協会の2カ所で手続きが必要になります。

陸運支局に提出する書類は、
(1)「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え2部)
(2)「事業用自動車等連絡書」(2部)
(3)車検証のコピー
を提出します。

黒ナンバーから黄色ナンバーに変更と保有する黒ナンバー車が0台になる場合は、事業廃止届の提出も必要になります。
軽自動車検査協会では、黒ナンバーから黄色ナンバーへの番号変更などの手続きをします。
黄色ナンバーが交付されれば、手続きは終了となります。

【黒ナンバー車は黄色ナンバーより保険料が高い】

黒ナンバー車はひとめで「事業につかっている車」と認識できるようにそのような仕様になっています。
事業に使うということは、一般に比べて「走行距離も多く」「様々な道を走る必要がある」ということは容易に想像できます。
この事から、「黒ナンバーは黄色ナンバーよりも事故リスクが高い」と予測でき、実際に任意保険の保険料は、想像通り「黒ナンバーのほうが高く」なっております。

【カーリース契約にするなら、カーリース専用保険がおすすめです】

カーリース専用保険の第一のメリットとして、契約者にとって有利な形で手続きできるという点が挙げられます。例えばリース車は、リース期間中に全損事故を起こすと中途解約金が発生することがあります。

これを保険金でカバーする形で契約できるなど、補償内容が最初からリース車に適した形で設定されているのです。

また、一年ごとの更新が必要な通常の自動車保険と異なり、リース期間が5年なら保険期間も5年という形で設定できます。契約期間が長いほど保険料も抑えられるのに加え、月々のリース料金とあわせて定額での支払いになるので、費用の管理も楽になります。

もちろん、一般的な自動車保険と同様に、利用者のニーズにあわせたオプション契約も可能です。被害事故の解決を弁護士に依頼する際の弁護士特約や、代車費用特約などを選ぶことができます。

さらに事故などで保険を使った場合など、一年契約の保険なら翌年に自動車保険は保険料が値上がりすることがありますが、専用保険満期まで保険料の値上がりはありません。

当社では任意保険の専任スタッフがおりますので、

お車のご購入時やお車の整備/エンジンオイル交換時など空き時間にでもぜひご相談ください!

黄色ナンバー登録や黄色ナンバーの任意保険はもちろんのことですが、

黒ナンバー登録や黒ナンバーの任意保険の取り扱いも数多く取り扱っておりますので、

ぜひお気軽にご相談ください!

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